
個人が金やプラチナを売却して利益が生じた場合、その利益は原則として譲渡所得として扱われます。
譲渡所得には特別控除が設けられており、他の資産の譲渡と合算して判断する仕組みになっています。
保有していた期間の長短によっても計算の方法が変わるとされています。
取引の頻度や規模によっては別の所得区分になる場合もあり、判断は個々の事情によります。具体的な取り扱いは税務署や税理士にご確認ください。売却の記録や取得時の資料が残っていれば、計算の際の手がかりになります。
◆ イチオシ 買取大吉 |
まねきや |
ブラリバ |
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| 総評価 | 4.8 /5.0 | 4.5 /5.0 | 4.4 /5.0 |
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